化審法の適用と「特定用途」
医薬品用途で手続が不要となる場合がある一方、化合物・用途・製造段階を確認せず「原薬関連だから免除」と決めつけない。
PRACTICAL GUIDE / CROSS-BORDER CDMO & EHS
日本・インド・EU・スペイン・イタリア。化学物質の登録・届出、危険物の貯蔵、環境許認可、輸入・国内使用の条件を国別に整理。委託元が現地CDMOへ何を確認すべきか、必要な証憑とあわせて探せます。
COUNTRY-BY-COUNTRY
まず国・地域を選択してください。各国の注意点、CDMOへの質問、事前に確認する資料をまとめています。EU共通要件と加盟国固有の制度は分けて掲載しています。
日本 / COMMISSIONING RISK
委託元の輸入手配、薬事・化学物質規制、国内製造所での受入れを一つの計画として管理。
医薬品用途で手続が不要となる場合がある一方、化合物・用途・製造段階を確認せず「原薬関連だから免除」と決めつけない。
2026年度の経産省資料では、用途証明書がない申出は原則排出係数1で扱われ、年度最終回以外は1回当たり100kgの上限がかかる例を掲載。まとめて輸入する前提の調達計画が崩れる場合がある。
安衛法の公式Q&Aでは、輸入に係る事務を外部に委託しても届出者が当然に受託会社へ移るわけではない。実際に輸入する事業者を特定する。
指定数量に満たないから保管要件なし、ではない。自治体条例での少量危険物規制や、輸送時の取扱基準も検討が必要。
例えば日本の委託元がインドへ原料を支給し、製品を日本で使用する案件では、インド側の受入れ・貯蔵・環境手続きと、日本側の輸入・国内使用の確認を別々に進めます。スペイン・イタリアの場合は、EU共通のREACH確認に加え、製造所所在地の保管・労働安全・環境要件を重ねて確認します。
OFFICIAL PRIMARY SOURCES
表示中の国・地域の説明で参照した、行政機関・法令の資料です。CDMOへの質問例と証憑例はAPITASによる実務上の整理です。制度の適用は物質・用途・数量・製造所等に応じて確認します。
掲載情報の整理日:2026年10月24日
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委託先の企業情報だけでなく、対応工場・設備・製造技術も照合し、規制上の確認事項を早い段階で共有しましょう。